せどりに古物商許可は絶対必要なの?取り方も解説
せどりを始めるためには、古物商許可証という資格が必要になります。とくに、せどりに多い中古品の仕入れは、資格を持っていないと営業法違反になってしまうため注意が必要です。今回は、古物商許可証という資格が必要になる場面についてや、資格の取得方法についてご紹介します。
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目次
せどりに古物商許可は必要?
まずは、古物商許可が必要なケースと必要ないケースについてご紹介します。
古物許可が必要なケース
せどりにおいて古物商許可が必要になるケースは、一度市場に出回ったもののせどりを行う場合です。古物営業法では、古物を一度使用された物品、又は使用のために取引されたものと定めています。つまり、中古のコンディションのものを仕入れて転売する場合、ジャンク品を仕入れて使える部品を販売する場合、中古品のコンディションを整えて販売する場合には、古物商許可が必要となります。
注意しておきたいのが、たとえその商品が新品だとしても、二次流通市場に流れた時点で古物となる点です。つまり、一度でも消費者の手に渡った物品や、リサイクルショップなどで販売されている商品は、未使用・新品のものであっても古物に該当します。
古物許可が必要ないケース
古物商許可が必要ないケースは、新品のものを仕入れる場合です。たとえば、海外から仕入れた新品の商品には、古物商許可証は必要ありません。また、家にある不用品を転売した場合、オリジナルの商品を製造して販売する場合、友人や友達から無料でもらったものを販売する場合には古物商許可は必要ありません。
せどりで古物商許可を取得するメリット・デメリット
次に、せどりで古物商許可を取得するメリットとデメリットについてご紹介します。
メリット
古物商許可を取得することで、消費者や取引先からの信用を得やすくなります。販売者情報として古物商許可の番号を掲載することで、より信頼度が高まり購入率アップにつながるでしょう。また、古物商許可を取得することで、古物市場という売買への参加が可能になります。継続的にせどりを行いたいという方は、ぜひ取得しておきましょう。
デメリット
デメリットとしては、古物商許可の取得には費用と時間がかかることがあげられます。申請費用として19000円を支払う必要がある上に、申請と受け取りのために警察署へ出向かなくてはなりません。また、状況によっては、営業所に警察の監査が入ることもあります。営業についてや、記帳の有無、取り扱っている商品について尋ねられることもあるので、普段からきちんと売上管理を行っておくことが大切です。
古物商許可の取り方
最後に、実際に古物商許可を取得する方法についてご紹介します。
書類を用意する
まずは、申請書、略歴書、誓約書、住民票、身分証明書を準備します。そのほかにも、営業所に関する書類が必要となります。自宅を営業所にする時には登記事項証明書、賃貸物件を営業所にする時には賃貸借契約書を用意しておきましょう。
警察署に提出する
上記の書類を揃えたら、営業所の管轄である警察署に書類を提出します。まずは、警察署の生活安全課に電話をかけ、古物商許可証の申請を行いたい旨を伝えてください。申請に出向く際には、印鑑とボールペンを忘れないようにしましょう。警察署では、申請書類のチェックが行われ、問題がなければ19000円の申請手数料を支払います。
許可証が交付される
申請から審査が行われるまで、1ヶ月から40日程度が必要となります。審査に受かったら、警察署に許可証を受け取りに行って完了です。
まとめ
今回は、せどりにおける古物商許可の必要性についてご紹介しました。基本的には、一度市場に出回ったものを仕入れて販売するためには古物商許可が必要になります。相手からの信頼を 得ることにも繋がるため、是非取得しておくとよいでしょう。取得には時間がかかるため、せどりを始めたいと思ったら、早めに申請を行うのがおすすめです。
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