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会社員でもできる、節税対策について解説

節税対策も万全な会社員

 

会社員は勤め先にすべての税処理をお任せするため、節税とは無縁であると思われがちですが、決してそのようなことはありません。実際に様々な制度を利用して節税対策を講じる会社員は大勢います。しかし、「それなら自分もやってみよう!」といざ試みても、どのような制度があり、どのようにして手続きすればよいのかわからない方も多いのではないでしょうか?

 

そこで今回は会社員でもできる節税対策について、具体的に解説していきます。

この記事を読むための時間:3分

会社員でもできる節税対策とは?

会社員でも利用できる節税制度は意外にもたくさんあります。

 

  • ふるさと納税
  • 医療費控除
  • NISA
  • iDeCo
  • 各種保険料控除

 

このような制度を利用するほかに、税金をクレジットカードで払うなどして節税対策を講じることが可能。では、具体的にどのようなことを行うのか、対策別に解説していきます。

ふるさと納税を利用する

人口減少による税収の減少に悩む地域を活性化させるために設けられたふるさと納税。2,000円以上の寄付金に対し、所得税や住民税の控除が受けられます。控除額の上限は収入や家族構成によって違いますが、地域によっては返礼品がもらえる場合もあり、お得感を味わえる節税制度になります。

医療費控除を利用する

 

  • 自分や生計を共にする家族が病院で治療を受けた際に支払った医療費
  • 歯の治療費や、歯科ローンの借入金
  • ハリ・灸
  • 薬代
  • 通院時の交通費

 

1年間に支払ったこれらの費用が高額な場合、所得税から一定額が控除される制度が「医療費控除」です。最高2,000,000円までが控除の対象となり、場合によってはかなりの還元率が期待できるので、自分や家族の医療費が高額な方は、この制度の利用をおすすめします。

NISAを利用する

NISAは「少額投資非課税制度」の略称であり、個人投資家のために設営された税制優遇制度です。それまで投資することで得られた収益に対し、約20%の税金が掛かっていた金融商品ですが、専用のNISA口座(非課税口座)において購入したものに関しては、投資で得た一定額の利益が一定期間内において非課税となります

 

一般の投資と比べてリスクが少ないこともあり、貯金の一部をNISA口座に移し、節税対策と投資を同時に行う方も最近では増えています。

iDeCo

iDeCoとは別名「個人型確定拠出年金」とも呼ばれ、わかりやすく解説すると、国が定める年金とは別に個人で積み立てて運用し、老後の資金を作るための制度になります。iDeCoの積立金は所得控除となり、所得税や住民税に対しての節税対策になるほか、運用で得た利益も非課税となる為、老後の資金作りにもかなり有効です。

各種保険料控除を利用する

各種保険に加入している方は、年末に届く証明書を年末調整時に会社へ提出すれば、一定額の所得控除が受けられます。例えば、地震保険は年間保険料の50,000円までが控除対象となり、生命保険に関しては2012年以前のものだと25,000円まで、それ以降のものだと20,000円までの年間保険料が全額控除となります。

 

但し、全額控除の対象となる金額を超越した場合は区分によって上限が定められるので、必ずしも支払った全額が控除になるわけではないということを認識しておきましょう。

クレジットカードで税金を支払う

税金の支払いは、可能であればクレジットカードでの支払いがおすすめです。所得税や住民税が直接控除されるわけではありませんが、クレジット会社によってはポイントが付与される場合があります。1,000円当たり1ポイント前後が相場になり、還元率からすればさほどでもないのですが、累積されていくと相応に溜まり、年末のちょっとしたお小遣いぐらいにはなるかもしれないので、まずはお試しください。

状況別節税対策とは?

会社員の節税対策の中には毎年行うもののほかに、特別なタイミングで行えるものもあるので、しっかり下調べして漏らすことのないようにしたいものです。

 

例えば、住宅ローンを組んで住居を購入した年度には、年収30,000,000円以下、10年以上のローン契約などの条件を満たしていれば、「住宅借入金等特別控除」が適用されます。

 

また、親族が得た年収が1,030,000円以下だった場合に適用される「扶養控除」や、シングルマザー・シングルファザーとなった際に控除される「寡婦控除・寡夫控除」、災害に遭遇してしまった場合に適用される「災害減免法による税金の軽減・免除」などがこれにあたります。

副業収入は節税可能?

副業収入は開業届と青色申告決算書を作成・提出し、事務所得として申告した場合において、特別控除が受けられます。但し、事業の規模が小さく、事務所得としてではなく、雑所得として申請することを求められた場合は控除が受けられないので注意してください。

まとめ

会社員だからと言って節税対策できない、または節税対策する必要がないと思っていたら、それは間違いです。様々な制度を利用することで、かなりの節税対策が施せる場合があるので、自分に当てはまる制度がないか、まずはくまなくチェックすることをおすすめします。

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